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地方独立行政法人青森県産業技術センター業務方法書


  平成21年規程第1号
 (目 的)
第1条  この業務方法書は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下、「法」という。)第22条第1項及び青森県地方独立行政法人法施行細則(平成20年青森県規則第22号)第2条の規定に基づき、地方独立行政法人青森県産業技術センター(以下、「法人」という。)の行う業務の方法について基本的事項を定め、その業務の適正な運営に資することを目的とする。
 (業務運営の基本方針)
第2条  法人は、法第25条第1項の規定により青森県知事から指示された中期目標に基づき、業務の効率的かつ効果的な運営に努めるものとする。
 法人は、法第27条第1項に規定する認可中期計画に従い、地方独立行政法人青森県産業技術センター定款(以下、「定款」という。)第11条各号に掲げる業務を行うものとする。
 (試験研究及び調査)
第3条  法人は、国、独立行政法人等外部の機関から資金の提供を受けて工業、農林畜産業、水産業及び食品加工(以下、「産業」と総称する。)に関する試験研究及び調査を行うことができる。
 法人は、企業等の依頼に応じて産業に関する試験研究及び調査を受託し、又は企業等と共同して試験研究及び調査を行うことができる。
 前項の場合において、法人は、その相手方との間で、研究の内容及び期間、経費の負担、知的財産権の取扱いその他必要な事項について契約を締結するものとする。
 (成果の普及)
第4条  法人は、刊行物の発行、発表会の開催その他の適当と認める方法により、試験研究及び調査の成果の普及を行うものとする。
 (技術支援)
第5条  法人は、産業に関する技術相談及び技術指導、産業に関する技術の移転その他の方法により産業に関する技術支援を行うものとする。
 (依頼試験等及び機械の貸付け)
第6条  法人は、企業等の依頼に応じて、適時に試験、分析等及び機械の貸付けを行うものとする。
 (知的財産の保全及び活用)
第7条  法人は、関係機関と連携して、産業に関する試験研究及び調査の成果に係る知的財産の保全及び活用を推進するものとする。
 (附帯業務)
第8条  法人は、青森県からの委託等により、定款第11条第1号から第3号までに掲げる業務に関連する業務を行うことができる。
 法人は、定款第11条第1号から第3号までに掲げる業務に支障のない範囲において、法人の土地、建物等を法人以外の者に貸し付けることができる。
 前2項に規定するもののほか、法人は、業務を効率的、かつ、効果的に実施するため附帯して必要となる業務を行うことができる。
 (業務に関する料金の徴収)
第9条  法人は、業務の対価として、適正な料金を徴収することができる。
 (業務の委託)
第10条  法人は、業務の効率的、かつ、効果的な運営に資すると認めるときは、業務の一部を委託することができる。
 法人は、前項の規定により業務を委託しようとするときは、受託者との間で業務に関する委託契約を締結するものとする。
 (契約の方法)
第11条  法人は、売買、賃貸借、請負その他の契約を締結するときは、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法によるものとする。
 (その他)
第12条  この業務方法書に定めるもののほか、法人の業務に関し必要な事項は、別に定める。
    附 則
   この業務方法書は、青森県知事の認可の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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