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 国立大学法人弘前大学と地方独立行政法人青森県産業技術センターとの連携に関する協定 

 

 青森県産業技術センターは平成21年9月28日に国立大学法人弘前大学と、相互の連携により県勢の一層の発展に資するため、協定を締結しました。

 

 

協定締結後に握手を交わす遠藤正彦弘前大学長(左)と唐澤英年理事長(右)

 

 

 

協定書の全文


 

国立大学法人弘前大学と地方独立行政法人青森県産業技術センターとの連携に関する協定書

 

 

 国立大学法人弘前大学(以下「甲」という。)と地方独立行政法人青森県産業技術センター(以下「乙」という。)は,相互の連携により,県勢の一層の発展に資するため,次のとおり協定を締結する。

 

 (目的)

第1条 この協定は,甲と乙が相互の密接な連携と協力により,地域における教育,研究及び技術の発展並びに産業振興及び経済発展に資することを目的とする。

 

 (連携分野)

第2条 甲と乙は,前条の目的を達成するため,人文科学,社会科学,自然科学の各分野及び研究者等交流において連携し協力する。

2 前項各分野において連携及び協力を推進する事項は,必要に応じて別途定める。

3 連携及び協力を図るために必要がある場合は,特定の分野に関する検討組織を設置することができる。

 

 (秘密保持)

第3条 この協定に基づき,甲及び乙が知り得た情報は,それぞれ秘密を保持する。ただし,事前に相手方の承諾を得た場合は,この限りでない。

 

 (有効期間)

第4条 この協定は,協定締結の日から発効し,有効期間は平成22年3月31日までとする。ただし,有効期間満了の1月前までに甲又は乙のいずれからも申し出がない場合は,さらに1年間更新し,その後も同様とする。

 

 (その他)

第5条 この協定に定めのない事項について定める必要が生じたとき,又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは,甲及び乙が協議の上,定める。

 

 この協定の締結を証するため,本協定書2通を作成し,甲及び乙が署名押印の上,各自その1通を保有する。

 

 

  平成21年9月28日

 

     甲 青森県弘前市文京町1番地

        国立大学法人弘前大学長

 

 

 

     乙 青森県黒石市田中82番地9

        地方独立行政法人

         青森県産業技術センター理事長  

 

 

 

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