機器使用について(お客様へのお願い)


 

お客様へのお願い

 


 

1 機器の使用時間は、原則として平日9時から17時までです。(準備、清掃、終了作業を含みます。)申込書の受付時間は8時30分から17時ですが、申込当日に使用する場合は事前に使用の可否を確認し、可能な場合は15時までに申込してください。

2 機械使用の時間単位は1時間です。時間単位を超過する場合は切り上げとなります。

3 使用する当日は、研究所事務室で受付手続を行い、在所中はお渡しする名札を着用して下さい。

4 機器の使用に際しては、担当職員の指示に従い、関係する規程及び手順書等を遵守し、環境保全及び安全の確保に努めて下さい。

5 機器は、それぞれの性能に応じて適切にご使用下さい。

6 事故等の発生及び機器を破損等した場合は、速やかに担当職員へご連絡願います。

7 所内に化学物質又は高圧ガスボンベ等の危険物を持込む場合は、事前相談の上、了承を得て下さい。

8 前項に該当する物品の残品等は、必ずお持ち帰り下さい。

9 研究所敷地及び施設内において、薬品類の破損や機器からのオイル漏れ等の緊急事態を発見した場合は、速やかに総務調整室(内線番号101、102、105)へご連絡願います。

 


 

機械器具ご使用に当たっての注意事項等

 


 

1(損害賠償)

 使用期間中に生じた機器の損害については、不可抗力その他、研究所長がやむを得ないと認めた場合を除き、使用者においてこれをご負担いただきます。

2(事故報告)

 使用中における使用者の事故(負傷、疾病等)については、使用者の責任においてご対応いただきます。

3(取消及び使用制限)

 次の事項に該当したときは、機器の使用許可を取り消し、又は使用を制限いたします。

 (1) 機器の使用を承認された者以外の者に使用させ、又は無断で機器の仕様を変更した場合

 (2) 無断で使用目的を変更し、又は所定の場所以外で使用した場合

 (3) 研究所職員の指示に従わなかった場合

注)なお、青森県産業技術センターの業務上、支障がある場合は、機器使用申込の内容を調整いただくことがございます。

4(原状回復)

 使用後は原状に回復するとともに、当該機器の担当職員へ報告し機器使用終了の確認を受けて下さい。

5(その他)

(1) 停電、機器の故障などにより機械使用等が実施できないときは、可能となった時点で実施いたしますが、実施できなかったことによる損害賠償はいたしかねます。

(2) すでに納付した使用料は還付いたしません。

(3) 申込者は本内容を了承の上、申込みして下さい。

 

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