使用要領
使用要領
使用申込書のダウンロードについて
※をクリックしていただくと、様式がご覧いただけます。
加工施設使用要領
- 趣旨
この要領は、県内の農林水産加工グループ・同加工業者、農林水産団体及び商工観光関係団体等(以下「使用者」という。)が、地方独立行政法人青森県産業技術センター下北ブランド研究所(以下「研究所」という。)の加工施設(加工機器、設備を含む。以下同じ。)を使用して、加工技術の習得、向上並びに製品の開発に資する場合の基本事項を定めるものである。 - 使用方法
使用者は、「加工施設使用申込書」(※様式1)を原則として使用希望前月の20日までに研究所に提出するものとする。
使用の承認は、日程等調整の上、研究所から直接使用者に通知する。 - 使用日時
加工施設の使用日は、次の各号に掲げる日を除くものとし、使用時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。
なお、1回の申込みで使用できる期間は、3日を限度とする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12月27日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4)研究所業務に支障が認められる日 - 使用料
加工施設の使用に当たっては、料金を徴収しない。
ただし、加工に必要な原材料等については原則として使用者が持参するものとする。 - 加工施設を損傷した場合の原状回復措置
使用者が故意又は過失により加工施設を損傷させたと判断される場合は、使用者の責任において原状回復措置を講じなければならない。 - 事故発生時の措置及び責任
加工施設使用中に事故が発生した場合は、直ちに研究所に報告しなければならない。また、事故が使用者の責に起因するときは、使用者は当該事故に係る一切の責任を負うものとする。 - その他
その他必要な事項は、所長が別に定める。
この要領は、平成21年6月1日から施行する。
研修室使用要領
- 趣旨
この要領は、県内の農林水産加工グループ・同加工業者、農林水産団体及び商工観光関係団体等(以下「使用者」という。)が地方独立行政法人青森県産業技術センター下北ブランド研究所(以下「研究所」という。)の研修室(室内に配置されている機器、備品類を含む。以下同じ。)を使用して加工食品の製品開発及び販売流通等に係る各種研修会、講習会を開催することにより、加工技術及び知識の習得、向上並びに製品の開発等に資する場合の基本事項を定めるものである。 - 使用方法
使用者は、「研修室使用申込書」(※様式2)を原則として使用希望前月の20日までに研究所に提出するものとする。使用の承認は、日程等調整の上、研究所から直接使用者に通知する。 - 使用日時
研修室の使用日は、次の各号に掲げる日を除くものとし、使用時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。なお、1回の申込みで使用できる期間は、3日を限度とする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12月27日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4)研究所業務に支障が認められる日 - 使用料
研修室の使用に当たっては、料金を徴収しない。
ただし、研修等に必要な配付資料等については原則として使用者が持参するものとする。 - 加工施設を損傷した場合の原状回復措置
使用者が故意又は過失により研修室を損傷させたと判断される場合は、使用者の責任において原状回復措置を講じなければならない。 - 事故発生時の措置及び責任
研修室使用中に事故が発生した場合は、直ちに研究所に報告しなければならない。また、事故が使用者の責に起因するときは、使用者は当該事故に係る一切の責任を負うものとする。 - その他
その他必要な事項は、所長が別に定める。
この要領は、平成21年6月1日から施行する。
図書使用要領
- 趣旨
この要領は、県内の農林水産加工グループ・同加工業者、農林水産団体及び商工観光関係団体等(以下「使用者」という。)が地方独立行政法人青森県産業技術センター下北ブランド研究所(以下「研究所」という。)の図書を使用して農林水産物の流通加工等に関する情報の収集又は検索に資する場合の基本事項を定めるものとする。 - 使用方法
使用者は、事務室に備え付けてある「図書使用申込カード」(※様式3)に必要事項を記入し、次の各号を遵守することにより使用することができる。
(1)所蔵する図書類は、持出し及び複写を行わないこと。
(2)使用者は、使用を終了したときは、職員に申し出て確認を受けること。 - 使用日時
図書の使用日は、次の各号に掲げる日を除くものとし、使用時間は、午前9時から午後4時までとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12月27日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4)研究所業務に支障が認められる日 - 使用料
図書の使用に当たっては、料金を徴収しない。 - 図書を損傷した場合の原状回復措置
使用者が故意又は過失により図書を損傷(させたと判断される場合は、使用者の責任において原状回復措置を講じなければならない。 - 事故発生時の措置及び責任
図書を使用中に事故が発生した場合は、直ちに研究所に報告しなければならない。また、事故が使用者の責に起因するときは、使用者は当該事故に係る一切の責任を負うものとする。 - その他
その他必要な事項は、所長が別に定める。
この要領は、平成21年6月1日から施行する。