職務育成品種に関する利用権設定運営要領
職務育成品種に関する利用権設定運営要領
平成21年5月11日理事長決定 |
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(趣旨) | |||
第1条 | この要領は、職員の職務育成品種に関する規程により地方独立行政法人青森県産業技術センター(以下、「法人」という)が育成者権者又は専用利用権者となっている職務育成品種及び法人が品種登録の出願を行い、出願公表がなされている職務育成品種に関する種苗法(平成10年法律第83号)第25条第1項に基づく専用利用権の設定及び同条第4項若しくは第26条第1項の規定に基づく通常利用権の許諾並びに利用契約(以下「利用権設定等」という。)の手続き等について定めるものとする。 | ||
(利用権設定等の基本方針) | |||
第2条 | 専用利用権の設定は、原則として行わないものとする。ただし、種苗の生産、流通等の円滑化を図るため、その者に専用利用権を設定することを通じて他者に通常利用権を許諾させることが最も有効に法人の育成者権を活用することになると判断される場合は、この限りでない。 | ||
2 | 利用権設定等は、次に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗の生産、輸出入、卸売り等のいずれかの段階に係る者に対し、必要に応じ、その種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(以下「利用」という。)全般について、原則としてこれらの代表者として行うこととし、これらの各段階ごとに利用権設定等を行うことを避け得る措置を講ずるものとする。また、地方公共団体、農林漁業者の組織する団体及び農林水産業の振興を目的とする公益的法人等に対し、それらの所属員等の代表者として行うこともできるものとする。 | ||
(1) | 品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。) | ||
(2) | 品種登録の出願公表がなされている品種(以下「出願品種」という。) | ||
(3) | 当該登録品種及び出願品種と特性により明確に区分されない品種 | ||
(4) | 当該登録品種及び出願品種に係る次に掲げる品種(当該登録品種及び出願品種が従属品種である場合にあっては、イに掲げる品種) | ||
ア | 変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換え又は細胞融合(非対称融合に限る。)により登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種及び出願品種と明確に区分できる品種 | ||
イ | その品種の繁殖のため常に登録品種及び出願品種の植物体を交雑させる必要がある品種 | ||
(利用権設定等の申請手続) | |||
第3条 | 利用権設定等を受けようとする者は、理事長に対し、次の事項を明らかにした利用権設定等申請書(第1号様式)を提出するものとする。 | ||
(1) | 品種登録又は品種登録出願の番号、品種の属する農林水産植物の種類及び品種の名称 | ||
(2) | 育成者権の存続期間(登録品種である場合) | ||
(3) | 利用権設定等に係る行為の内容及び条件(複数の者を代表して利用権設定等を受ける場合は、その者の範囲等を含む。) | ||
(4) | 利用料の納入に係る期間 | ||
(5) | 種苗の利用計画等 | ||
(利用権設定等の手続) | |||
第4条 | 理事長は、前条による利用権設定等申請書の提出があった場合において、適当と認めるとき(法人が専用利用権者となっている登録品種についての申請があった場合は、適当と認め、かつ、育成者権者の承諾を得たとき)は、次の事項を明らかにして利用権設定等を行うものとする。 | ||
(1) | 品種登録又は品種登録出願の番号、品種の属する農林水産植物の種類及び品種の名称 | ||
(2) | 育成者権の存続期間(登録品種である場合) | ||
(3) | 利用権設定等の相手方 | ||
(4) | 利用権設定等に係る行為の内容及び条件(複数の者を代表して利用権設定等を受ける場合は、その者の範囲等を含む。) | ||
(5) | 利用権設定等の期間 | ||
(6) | 利用料の納入の方法及び時期、利用料の算定方法、実績報告書の提出時期等 | ||
2 | 前項による利用権設定等は、登録品種に係る利用権設定契約書(第2号様式)又は出願品種に係る利用契約書(第3号様式)の締結によるものとする。 | ||
(利用料及び利用権設定等の期間の決定) | |||
第5条 | 利用料は、業として当該登録品種等を利用して得た対価に相当する額のうち、当該登録品種等ごとに、別に定める基準により算定するものとする。この場合において、業として当該登録品種等を利用して得た対価とは、原則として、種苗の有償譲渡額とする。ただし、その者に係る所属員等のための種苗の採種事業及び配布事業につき、地方公共団体、農林漁業者の組織する団体、農林水産業の振興を目的とする公益的法人その他理事長が適当と認める団体が利用権設定等を求める場合にあっては、利用料を減額し又は免除することがある。 | ||
2 | 利用権設定等の期間は、当該登録品種等ごとに、育成者権の存続期間、利用権設定等の相手方、利用権設定等に係る行為の内容及び条件等を考慮して決定するものとする。 | ||
3 | 前項の期間は、これを更新することができる。 | ||
(実績報告書の提出及び利用料の徴収) | |||
第6条 | 理事長は、利用権設定等を受けた者に対して、利用権設定等の期間中毎年、利用実績報告書(第4号様式)を提出させるとともに、その都度当該報告書に基づいて算出した利用料を徴収するものとする。 | ||
第7条 | 理事長は、利用料の徴収上適当と認めるときは、前条の規定にかかわらず、利用権設定等の期間中の利用料を当該期間の初年度に一括して徴収することがある。この場合における利用料については、第5条第1項の規定を適用せず、理事長が別に定めるものとする。 | ||
2 | 前項の規定により利用権設定等の期間中の利用料を当該期間の初年度に一括して徴収した場合においては、利用実績報告書の提出は、要しない。 | ||
附 則 | |||
この要領は、平成21年4月1日から施行する。 | |||
附 則 (令和元年8月6日理事長決定) | |||
この要領は、令和元年8月6日から施行し、令和元年7月1日から適用する。 |