青森産技登録品種の自家増殖の対応について
令和2年12月2日成立の改正種苗法では、従来、生産者に認められていた登録品種の自家増殖に育成者権者の許諾が必要とされることとなり、令和4年4月1日から施行されました。 地方独立行政法人青森県産業技術センターでは、農林水産省の「公的機関における開発品種の許諾に係るガイドライン」に沿って、県のブランド戦略上の重要性、産地形成への影響等を考慮し、県農林水産部等、関係機関とも協議の上、青森産技登録品種(出願公表含む)の自家増殖への対応方針を以下のように決定しました。 |
(地独)青森県産業技術センター登録品種の自家増殖に対する対応方針 |
〔自家増殖に制限を設ける品種〕 |
1.県の販売戦略上重要な品種 ブランド、品質を維持し、海外を含め県外流出を防止することが特に重要である品種は、自家増殖を認めないか、自家増殖の許諾に一定の手続きを求める。 |
2.利用許諾契約で種苗の増殖を認める品種 従来、栽培者と利用許諾契約を締結し、利用許諾契約により有償または無償で自家増殖を認めてきた品種は、引き続き同様の扱いとする。 |
3.自家増殖では形質・品質の維持が困難な品種 品種本来の特性や実需者に求められる品質を維持することが困難な品種は、自家増殖を認めない。(従来より自家増殖は行われていない) |
4.(地独)青森県産業技術センターが種苗を増殖、販売する品種 従来、(地独)青森県産業技術センターからの種苗購入の条件として自家増殖を禁止してきた品種は、引き続き自家増殖を認めない。 |
5.1~4以外の内、種苗販売事業者等との利用許諾契約により譲渡、栽培を県内限定としている品種 従来、自家増殖による品質の低下、種苗の流出といった問題は特に確認されていない品種は、県内生産者に限り手続きなく自家増殖を認める。なお、県外生産者には自家増殖を認めない。 |
〔自家増殖に制限を設けない品種〕 |
6.その他の品種 栽培を県内に限定していない品種は、県の内外を問わず、手続きなく自家増殖を認める。 |